カナダの人権法の落とし穴。

キャシーはただ今人材マネジメントを勉強中ですが。

この専門に欠かせない要素というのが、法律の専門知識。

カナダの雇用に関する法律や。

人権に関する法律職場での安全問題に対する法律だって学ばないといけません。

キャシーはっていうか、ほとんどの人ってそうだと思うんだけど。

こんな法律なんて、普通に生活してたら知らないじゃない?

いざ勉強すると、目からウロコなわけよ!

例えば。

カナダでは、履歴書に写真載せないし。

年齢や性別なども書いてはいけません。

日本じゃ全部キチンと履歴書に書かなきゃダメでしょ?

仕事の面接なんかでは。

本当に面接官は言葉に気をつけなければいけないわけです。

こうして、情報をリミットすることで。

差別が起こることを防いでいるわけです。

そして。そして。

ゲイだから。妊娠したから。カナダ人じゃないから。

とかそんな理由で解雇ももちろんできません。

例えば。

会社が5人をリストラして。

その5人が全員高齢者だった場合、人権法に触れるわけです。

特に。

会社が年齢を理由に解雇したわけじゃないと証明できない上に。

そのリストラされた人たちのパフォーマンスに問題がなかったとすると。

リストラされた人たちは、裁判で勝つ可能性が高いです。

ちなみに、カナダのオンタリオ州の人権法では。

以下を理由に、差別をすることを許していません。

人種。

祖先。

出身地。

国籍。

宗教。

性別。

セクシュアリティー。

年齢。

既婚未婚。

家族構成。

障害。

というわけで、会社は口が裂けても。

「君、男なのに男のチンコ咥えるのかい?クビ!」

とかこんなこと言えません。

だから。

ゲイだって大きな顔して歩けちゃう・・・ってわけでもありません。

カナダの雇用法では。

社員を解雇するとき、理由を明らかにする必要がありません。

つまり。

誰でも、いつでも、理由なしでクビにできちゃいます。

ちょっと、人権法の意味ないじゃない!

たとえば。

ゲイが大嫌いな社長が。

「適当な理由であのオカマを始末しちゃって。」

とか言えば、キャシーのクビは飛んじゃうわけでしょ?

とんだ落とし穴です。

そんなこの落とし穴。

落ちても、下に少しスポンジが敷いてあって。

お尻が痛くならないようになっています。

どういうことかというと。

会社は理由なしに社員をクビにできる代わりに。

5年以上勤めた社員には退職金を払う必要がありますし。

3ヶ月以上働いた社員をクビにする場合、事前に通知する必要があるわけです。

事実上、次の仕事を見つけるまで一定期間の給料を払ってくれるんです。

5年以上働いたマネージャーレベルの社員をクビにする場合なら。

1年以上もの給料をカバーする必要があって。

たとえクビにされようと。

新しい仕事を見つけるまで、お金の心配もありません。

そんな感じで、解雇で会社にもある程度の損失があります。

まぁ、キャシーの知識はまだ教科書の上のものなので。

実際の状況はわかったもんではありませんが。

今日の記事ですが。

非常にシンプルに書いています。

実際は、もっと複雑な事柄も絡んできますので。

この記事を鵜呑みにして、会社に抗議するのだけはやめて下さいね。

困ったときは、本物の弁護士に相談しましょう。

カナダの人権法の落とし穴。” への4件のフィードバック

  1. SECRET: 0
    PASS:
    おお、なんか自分の専攻とはまったく違った感じで何か読んでて楽しかったです!なんか頭よくなった感じ(笑)

  2. SECRET: 0
    PASS:
    >Zoom Zoomさん
    法律って面白い分野ですよね。
    法学もう少し勉強しとくんだった。
    弁護士キャシーとか目指してればこのごろ・・・

  3. SECRET: 0
    PASS:
    >こうもりねこさん
    そうですね。
    凄く国の特徴が現れてると思います。
    日本の憲法も凄く日本とマッチして"た"し・・・

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